Child Protection Policy, Japanese
Child Protection Policy in English available here: English
児童保護規定[edit]
主原則[edit]
“視野に入っているか”、“きちんと説明できるか”、“適切な力のバランスを保っているか”の3つの点が、可能な限り常に、我々の行動の基準となる指針である。3つのうち1つが、やむを得ず遵守できない場合は、残りの2つの指針が極めて重要になる。
この指針は、校内校外を問わずいかなる時にも、児童生徒と関わりが生じる場合に当てはまる。教職員は、常にこの指針を遵守しなければならない。
1. 視野に入ること
根拠となる聖句
「しかし、真理を行うものは、光のほうに来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。」(ヨハネの福音書3: 21)
「恥ずべき隠された事を捨て、悪巧みに歩まず、神のことばを曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。」(第2コリント4:2)
問いかけ:他人から自分が見えるか?
例:
教職員が児童生徒と一対一になるとき、その場所は他の人から見え、適度に 明るい所であるべきである。教職員が児童生徒と会うときは、他の人から見 える、学校内の適切な場所を選ぶべきである。
2. きちんと説明できるか
根拠となる聖句
「また、互いに勧めあって、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように、いっしょに集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。」(ヘブル人への手紙10: 24-25)
「むしろ、愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、かしらなるキリストに達することができるためなのです。」(エペソ人への手紙4: 15)
問いかけ:自分が何をしているかを他の人は知っているか?
例:
児童生徒との面談は、学校の時間内(7: 30 – 16:30)に設定すべきであり、 そうでない場合は、当該の教職員は他の教職員が面談の場所、時間、理由を認知しているように事前に手配しなければならない。ただし、人が集まる公衆の場所で面談する場合は、この原則が当てはまらないこともある。
教職員は児童生徒と学校外で会うべきではない。しかし、(教会の働きや宣教団体の活動等で)学校外で会う必要がある場合、教職員は自らの上司にそのような会合があること、もしくは該当する児童生徒との関わりを伝えておかなければならない。
3. 適切な力のバランス
根拠となる聖句
「むしろ、心の中でキリストを主としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちにある希望について説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。」(ペテロの手紙第一3: 15)
「父たちよ。あなたがたも、子どもをおこらせてはいけません。かえって、主の教育と訓戒によって育てなさい。」(エペソ人への手紙6: 4)
問いかけ:児童生徒は自分と一緒にいて安全に感じるか?
例:
教職員は、常に適切な言葉使いをし、ふさわしい態度と声の調子を保つべきである。それによって、児童生徒は安心し安全を感じることができる。会話の内容によっては、力のバランスに変化が生じることがある。デリケートな話をする場合、異なった力関係のバランスが求められる場合があり、そのためにもう一人の大人もしくは生徒を加えることが好ましいこともある。
児童生徒と学校行事で校外に出かけるとき、または学校時間外の活動に参加するときは、必ず二人の教職員、もしくは一人の教職員と学校が承認したもう一人の大人の二名を伴わなければならない。すなわち、同行する者は最低二人であり、そのうち一人はCAJの教職員でなければならない。さらに二人とも事前に「行動規範」に署名し、児童生徒保護に関する資料を読み、安全施策に関する適切な訓練を受けた者でなければならない。
二義的原則[edit]
1. 身体的接触
身体的接触は児童生徒からの必要に応じる行為であって、大人の方からの必要に応じる行為でない。
許容される身体の接触とは:
- オープンであって隠し立てしていない
- 年齢に応じて適切である
- 大人ではなく、児童生徒から起因している
- 児童生徒が許容している
- 児童生徒が嫌がる場合、その気持ちを尊重する
許容範囲を超えている、もしくは場合によっては虐待とみなされる行為は、以下の通りであるがこれだけに限定されない。
- お尻、胸、陰部、または太腿部を触る。ただし、児童生徒の衛生上または健康上の理由である場合はこの限りでない。
- 児童生徒が嫌がったり抵抗したりする全ての愛情表現。
- 性的と見受けられる全ての行為。誘いかけるような目つき、いやらしい目つきを含む。
- 児童生徒が自分でできる身の回りの世話を手伝う行為。衣服の着替えや入浴を含む。
2. 叱責
児童・生徒を叱ることは、罰を与えることではなく、尊重しつつ正す教育である。虐待と見なされうる行為は、以下の通りであるがこれだけに限定されない。
- 身体的虐待:叩く、平手で尻を打つ、掴んで揺さぶる、児童生徒を乱暴に扱うすべての行為;児童生徒を突いたり、押さえつけたりすること。ただし、児童生徒を危険から守るため、または医療行為を施すための場合は除く。
- 言葉の虐待:見下す、馬鹿にする、怒鳴る、または暴言とみなされるような全ての言葉使い。
- 性的虐待:児童生徒のからだにむやみに触る、露出する、または不適切な性的会話をする。
- 精神的虐待:侮辱する、自尊心を傷つける、残酷な行為。
- 放棄:不当に孤立させる、また、適切な衣食住を与えない行為。
3. コミュニケーション
児童生徒とのすべてのコミュニケーションは、言葉によるとよらないとを問わず、教育の専門家としての意識と品格が保たれ、注意と分別が払われていなければならない。これは、メール、チャット、ソーシャルメディア等のデジタルの手段によるコミュニケーションを含む。
適切なコミュニケーションとは、以下の通りであるがこれだけに限定されない。
- 一貫性と平等性を保ちつつ、教育上の目的を持って、褒めたり積極性を促したりする行為。
- メールは全てcaj.ac.jpのアドレスのみを使用する。
許容されないコミュニケーションとは、以下の通りであるがこれだけに限定されない。
- 暴言、性的な意味合いを含む皮肉、またはわいせつな冗談。
- 携帯のメッセージ機能、ソーシャルメディア、もしくはオンラインゲームのコミュニティーを使って個人的にメッセージを送ること。ただし、そうすることが明確に承認されていて、かつ上記の主原則に則っている場合はこの限りではない。
- 怒鳴る、脅す、馬鹿にする、侮辱する、自尊心を傷つける、または、人格を否定する内容の発言。
4. 関係
児童生徒との関係は、いかなるものであっても健全であり、非の打ちどころがなく、神に栄光を帰すものでなければならない。特定の児童生徒をえこひいきしてはならないし、そうすることで他の児童生徒をないがしろにしてはならない。また、他人の面前で、児童生徒を軽蔑したり面目を失わせたりしてはならない。不適切とされる、児童生徒との接触ないしは関係は以下の通りである。
- 懇意な接触ないしは関係
- 恋愛的な接触ないしは関係
- 性的な接触ないしは関係
- 不適切な感情からくる接触ないしは関係
- 搾取と見て取れるような関係
5. 搾取
CAJの児童生徒またはその家族との関係を個人的な利益または便宜のために利用する行為
- 搾取とは力と地位を不適切に利用することである
- 搾取とは子どもを利用して利益を得ることを含む
- 搾取とは自分の便益のために子どもを利用することを含む
管理者は、教室、オフィス、その他の場所を定期的にまた不定期に調べることで、これらの措置が遵守されているか否かを確認する。
特定の定義(説明)を必要とする行動[edit]
以下の行動に関しては、特定の定義を要する:
1. いじめ
いじめとは、児童生徒の間で行使される、本人が求めない行為、もしくは攻撃的な行為のことである。そのとき、現実に力の不均衡が働いているか、もしくはそのように感じられることが往々にしてある。この行為はある期間繰り返される、あるいは繰り返される可能性が高い。
いじめのタイプ
言葉によるいじめとは、卑劣なことを言ったり書いたりすることであり、以下を含む:
- からかう
- 誹謗中傷
- 不適切な性的コメント
- あざけり
- 相手を脅す行為
社交上のいじめとは、時に交友関係のいじめとも言うが、評判や人とのつながりを意図的に傷つけることである。社交上のいじめとは以下を含む:
- 意図的に排除する
- 特定の児童生徒と友達にならないように仕向ける
- 噂を流す
- 公の場で恥ずかしめる
身体的ないじめとは人の体を傷つけたり持ち物に損害を与えることで、以下を含む
- 叩く/蹴る/つねる
- つばを吐く
- わざと転ばせる/押す
- 人のものを取ったり、壊したりする
- 卑劣で無礼なジェスチャーをする
ネットによるいじめとは、電子機器を使って行われるものである。ネットによるいじめは1日24時間、週7日間いつでも起こりうるし、児童生徒が一人であっても標的の対象とされる。卑劣なメッセージや画像を匿名でアップロードすることで、瞬時にいじめは不特定多数に拡散してしまう。発信元を特定するのは困難を極め、時には全く特定できないこともあり得る。 ネットによるいじめは以下を含む:
- 卑劣な内容のメッセージやEメール
- Eメール、ソーシャルメディアを介して噂を広げる
- 恥ずかしい写真、ビデオ、ウェブサイト
- 偽のプロフィール
上記の情報は「Stopbullying.gov 」から抜粋
2. ハラスメント
ハラスメント行為とは大抵の場合、相手が望まない、不快で押し付けがましい行為のことであり、性的、人種差別的、また身体的部分に言及することが多い。
ハラスメントといじめの定義は多岐にわたり、重複するところも多々ある。ハラスメントといじめの違いをまとめると、以下の通りである。
ハラスメント | いじめ |
身体的要素に関することが多い。例えばあらゆる手段を用いて身体的に接触しようとすること。個人の領域に無断で侵入したり、所持品を勝手に使用したりする。職業を含めた個人の領域や所持品等に危害を加える。 | 心理的な側面か、身体的な側面が対象となる。 |
対象とする人の外見的特徴を攻撃する傾向がある。例:性別、人種、障害など。 | 対象とする人の内面的特徴を攻撃する傾向がある。例:能力、人気度、道徳観など。 |
二度のケースがあればハラスメントがあったと見なすことができる。 | いじめは数々の些細なケースの積み重ねであることが多い。それぞれに関連性はなく、単独で生じた、何事でもないように見えることがある。 |
ハラスメントを受けた人は、大抵の場合、自分がハラスメントを受けたことをすぐに認識する。 | いじめを受ける人は、数週間または数ヶ月を要して、自分がいじめられていると認識することがある。 |
周囲にいる人もハラスメントを認識できる。 | 周囲にいる人はいじめを認識しづらい |
ハラスメントには、対象者に向かって言葉や行動で、人種的、性的、あるいはその他のことで差別するケースが含まれることがある。 | いじめには、不当な中傷をしたり根拠のない言いがかりをつけたりするケースが多い。周りに誰もいない時に不適切な言葉づかいがされることもある。 |
仲間に受け入れてもらいたい、虚勢を張りたい、男っぽく見られたいなど、という動機からハラスメントが生じることがある。 | いじめは、誰も見ていない隠れた場所で行われる傾向がある。 |
ハラスメントにソーシャルメディアが使われることもある。 | いじめにソーシャルメディアが使われることもある。 |
ハラスメントをする側は、される側がハラスメントを受けたと知ることで満足することがある。 | いじめをする側は、される側にいじめを受けたと認識して欲しくない。 |
対象者を支配しようとしてハラスメントをする。 | いじめの対象者よりも優越であることを誇示するためにいじめる。 |
ハラスメントがあった場合は、その事実はすぐに明らかになる。 | いじめは巧妙で、いじめがあった事実はすぐには気づかないことがある。 |
いじめもハラスメントも、他人に敬意を払わない行為であり、CAJは一切容認しない。
上記の情報は「Bullyingonline.org 」から抜粋
3. 虐待(CAJの「行動規範」の「叱責」のセクションに定義されている)
虐待と見なされる行為は、以下の通りであるがこれだけに限定されない。
- 身体的虐待:叩く、平手で尻を打つ、掴んで揺さぶる、児童生徒を乱暴に扱うすべての行為;児童生徒を突いたり、押さえつけたりすること。ただし、児童生徒を危険から守るため、または医療行為を施すための場合は除く。
- 言葉の虐待:見下す、馬鹿にする、怒鳴る、または暴言とみなされるような全ての言葉使い。
- 性的虐待:児童生徒のからだにむやみに触る、露出する、または不適切な性的会話をする。
- 精神的虐待:侮辱する、自尊心を傷つける、残酷な行為。
- 放棄:不当に孤立させる、また、適切な衣食住を与えない行為。
4. 自虐行為または自殺願望
- 自虐行為とは、自分を故意に傷つける行為を指す。切る、炙る、その他の危害を自らに加えることである。
- 自殺願望とは、自ら命を絶つことについて思考することを指す。単なる思いつきから、綿密な計画を含むが、実際に自殺を実行することは含まない。
- 自殺願望について、さらに詳細な情報は以下のサイトを参照すること
- Medical News Today
行動と対応のフローチャート[edit]
恵みと真実のコミュニティーにある者として、我々は、CAJの児童生徒が互いに寛容で、敬意を払いながら接し合うことを期待する。我々の期待の水準にそぐわない行動を以下のフローチャートに記載するが、これだけに限定されるものではない。
児童生徒の安全性に懸念が生じた場合の報告ガイドライン
カテゴリーA
懸念される行動
- 嘘をつく
- カンニングまたは盗作、剽窃(ひょうせつ)行為
- テクノロジーの悪用
- 不適切な言語
- 礼を失した態度
- ゴシップ、誹謗中傷
- あざける、からかう
- 反抗的な態度
↓
現場の教師がまず対処する。概して初回の違反は現場の教師が対処し、改善がみられない場合は次のレベルでの対処を要する。
↓
CAJ教職員が該当する学部の校長に報告する。校長は、規定の方法に従って問題とされる行動を文書化し、行動パターンを期間に渡って記録する。
カテゴリーB
危険とされる行動
- ストーカー行為
- 同学年の児童生徒同士のいじめや脅し
- 低学年、または弱い立場の者に対するいじめや脅し
- 同学年の児童生徒同士の身体的接触が伴う喧嘩
- 差別
- テクノロジー悪用を繰り返す
- 同学年同士のあらゆる形態のハラスメント、性的ハラスメントも含む
- 脅す、または乱暴な行動
- 武器を携帯する
- ギャングのような徒党を組む行為
- タバコ、アルコール飲料、ドラッグ、ポルノの所有
- 以上に記載する行動・態度の示唆、発覚
カテゴリーC
内面的な行動
- 鬱の症状
- 自虐行為
- 自殺願望の兆し
- 摂食障害の兆し
- 性的な行動
- 薬物乱用
- 以上に記載する行動・態度の示唆、発覚
カテゴリーD
CAJのポリシー(児童保護規定、行動規範、性的ハラスメントポリシー等)が定める、大人による(CAJ教職員を含む)CAJの児童生徒への 適切な行動
- 虐待(身体的、性的、または精神的)
- 放棄(ケアをするべき人によるもの)
- CAJ教職員同士、または第三者の大人、もしくは児童生徒との不適切な行動
- CAJ職員同士、または第三者の大人、もしくは児童生徒との不適切な精神的または身体的な関係
- CAJ職員、または第三者の大人による児童生徒への虐待またはハラスメント
- 以上に記載する行動もしくは態度の示唆あるいは発覚
カテゴリーB, C, D
↓
各学部の校長に、カウンセリングもしくは対処が必要であること、もしくはその兆候があることを 報告する。校長は、24時間以内に児童生徒保護チームに、その旨を報告する。さらに36時間以内には、報告書の提出が義務付けられている。
児童生徒保護チームは学校長、校長、サポートチームコーディネーター、そしてガイダンスカウンセラーから成る。
報告義務
報告すべき行動を見たり知ったりした者はすべて、児童生徒保護チームに速やかに報告しなければならない。報告義務を参照
生徒と話をするときの対処の例:
- どんなに疑わしくても、まず児童生徒が言うことを受け入れる。
- 落ち着いて生徒を直視する。ただし文化・習慣の違いに気をつける。
- 第三者に報告しなければならないことを正直に児童生徒に伝える。(内緒にする約束は絶対にしないこと。)
- 生徒がたとえ決まりを破ったとしても、報告のためでありその生徒は非難されないことを伝えて安心させる。
- 児童生徒が、口外しないよう買収もしくは強要されているかもしれないことを念頭におく。
- 情報の提供を押し付けず、話したくなったらいつでも聞く用意があることを伝える。
児童生徒に掛ける言葉の推奨例:
- 「話してくれてありがとう」
- 「あなたの言うことを信じます。」
- 「あなたのせいではありません」
- 「あなたが話してくれたことは正しいことです」
- 「私が助けになります」
児童生徒に言ってはいけない表現例
- 「なぜ、もっと早く言わなかったの」
- 「そんなことは信じられない・本気で言っているのか」
- 「誰が・なぜ・いつ・どこで・どのように」
- 「びっくりした」
問題発覚後に取るべき手段
- 児童生徒に、次にあなたが取る手段を知らせる。
- ガイダンスカウンセラーのところに一緒に行くことを提案する。
- ミーティングの間、もしくは直後に、話したことを可能な限り正確に記録する。
- 児童生徒保護チームに出来るだけ迅速に、所定のフォームを用いて報告をする。
- 自分の気持ちも考慮し、必要ならサポートを得る。ただし児童生徒の守秘義務を遵守すること。
(Dalat International School の児童生徒保護規定から一部を引用)
守秘義務
報告する者、対処に関わる者すべては、関係者全員への守秘義務を遵守するよう配慮が求められる。
Board Policy: B.2.2.15, B.2.3.6